2011-08-11 第177回国会 参議院 予算委員会 第24号
総務省としては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で現行の政治資金規正法につきまして申し上げますと、個人が政党、政治資金団体以外の政治団体に対して寄附をする場合につきましては、年間で一千万円の総額制限の範囲、かつ同一政治団体に対しましては年間百五十万の個別制限の範囲で寄附をすることができることとされているところでございます
総務省としては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で現行の政治資金規正法につきまして申し上げますと、個人が政党、政治資金団体以外の政治団体に対して寄附をする場合につきましては、年間で一千万円の総額制限の範囲、かつ同一政治団体に対しましては年間百五十万の個別制限の範囲で寄附をすることができることとされているところでございます
政治家が自己の資金管理団体に対してする寄附については年間百五十万という寄附の個別制限がないということ、あるいは特定寄附についても、寄附の総額制限、年間一千万円、これが適用されないと、こういうふうな性質のものがあります。こういうふうなことから考えて、資金管理団体というのは本来、政治家個人との人的なあるいは資金的な一体性が強く認められるということでございます。
政治家が自己の資金管理団体に対してする寄附につきましては、年間百五十万の個別制限がないとか、あるいは、特定寄附については寄附の総額制限、年間一千万円の制限がない、こういった特殊性があります。
○政府参考人(安富正文君) 今の先生の方から御指摘ございました、日本道路興運という会社が政治資金規正法の総額制限を超過した献金を行っているとの報道があったことは我々も承知しておりますけれども、この報道だけでございますので、その政治資金規正法の適用に関して私どもの立場としてコメントする立場にないというふうに考えております。
○政府参考人(安富正文君) 今、先生がおっしゃいました日本道路興運という会社が政治資金規正法の総額制限を超過した献金を行っているという報道があったことは我々も承知しておりますけれども、いわゆるこの政治資金規正法の適用、いわゆる判断につきまして、国土交通省としてはコメントする立場にございません。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三か年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三か年計画において、現行の持株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
その主な内容は、 第一に、大規模会社による株式保有の総額制限を廃止し、現行の持ち株会社規制と一本化して、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規定とするとともに、金融会社による議決権保有制限の対象範囲を縮減すること、 第二に、外国にいる相手方に書類を送達する民事訴訟法の規定を準用する等、手続関係規定を整備すること、 第三に、カルテル等の違反について、法人等に対する罰金の上限額
今、大まかの御認識は承ったわけでありますけれども、具体的に、第九条の二の大規模会社の株式保有総額制限の規定を廃止するというのは、経済実態の変化のどういう部分をつかまえてこういう措置に出られるのかということをお尋ねしたいと思います。
今回改正されるところの目玉は、大規模会社の株式保有総額制限というものを廃止し、持ち株会社設立等の制限とあわせて、一括して、事業支配力の過度集中となる会社の設立等の禁止というふうに独禁法第九条を整理することが今回の見直し、改正の目玉でありますけれども、こうなってきますと、ますますこの事業支配力の過度集中という意味が重要になってまいります。
大規模事業会社による株式保有の制限が、資本金、純資産額を基準とする一律の総額制限から、事業支配力の過度の集中となる会社の設立を禁止するという、ある意味、実効的と思われる反面、抽象的とも考えられる基準による規制に移行します。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三カ年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三カ年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
なお、当該寄附が、改正前の寄附の総額制限、個別制限を超えるものである場合につきましては、今申し上げました四月一日より前でありましても罰則の適用があるわけでございます。
まず初めに、郵便貯金の限度額の御質問でございますが、答える前にまず、なぜ郵便貯金には総額制限があるかということですが、これは郵便貯金が利殖とか投資、そういった目的のための高額なお金を受け入れるところではないということと、あわせて簡易で、簡単で確実ないわゆる国民大衆の貯蓄手段である、そういう制度であるというその本旨に沿って設けられているわけであります。
規制のやり方としては、総額制限か九条の五のような定義によってやっているかという違いはございますけれども、それぞれの規定の本来目的とするところは全く同様のところでございます。
大規模会社の株式保有総額制限も一律禁止に合理的な理由はありません。子会社設立などを制約するだけです。これらの規制は廃止すべきであって、早く検討して必要な法改正を行うべきであります。その旨提言をいたしております。 再販売価格維持制度につきましては、医薬及び化粧品については八年度末までに廃止を完了することを求め、なお著作物については引き続き検討することといたしております。
在任中には、郵便貯金の総額制限額を二百万円から四百五十万円に引き上げ、簡易生命保険の最高制限額を一千万円に引き上げる等、勤労者やお年寄りの生活の安定と向上を図るための法改正をなし遂げられました。 また、郵便貯金で進学ローンを借り入れられる道を開かれたのであります。ところが、これに対しましては、市中銀行から、低利の郵貯ローンに対しまして猛烈な反対がなされました。
まず第一に、財形郵便貯金の総額制限額の引き上げ、現在五百万円でございますが、これを五百五十万円に引き上げるというものでございます。これは租税特別措置法の一部改正によりまして、いわゆる財形の非課税限度枠が引き上げになったということに伴いまして郵便貯金の預け入れ枠も拡大しようというものでございます。
内容につきましては、一般の総額制限額とは別枠で一千万円までの預入限度額を新たに設ける、利子については軽減税率一〇%を適用するという内容でございますが、どうもなかなかお認めいただけない理由としては、一つには、郵便貯金の拡大につながって民業を圧迫するのではないかという、これはいつも出てくる理由でございます。
○伏屋委員 次、ゆうゆうローンについてお尋ねをしたいわけでございますが、今度政令によって金額が定められるというようになってきたわけでございますが、その総額制限を政令に委任するということになったわけでございますが、その理由またその背景についてお尋ねしたいと思いますし、また従来二百万であったものを三百万にするその根拠についても伺いたいと思います。